「物件も決まったし、人員も確保できたから、あとは指定申請だけ。」
このように考えている方は少なくありません。
しかし、障害福祉サービス事業所の開設では、指定申請の基準を満たすだけでは足りない場合があります。
建物の用途や消防設備、土地利用など、さまざまな法令が関係し、確認不足が原因で予定どおり開設できないケースもあります。
この記事では、指定申請前に確認しておきたい主な法令について解説します。
なぜ複数の法令を確認する必要があるの?
障害福祉サービスの指定は、
「指定基準を満たしていれば必ず指定される」
というものではありません。
例えば、
- 建築基準法上の用途が適切でない
- 消防設備が不足している
- 市街化調整区域で営業できない
- 建物の改修が必要
などの問題が見つかることがあります。
指定申請を提出する前に確認しておくことで、
- 工事費用
- 開設時期
- 追加工事
などのリスクを減らすことができます。
① 障害者総合支援法(指定基準)
まず最初に確認するのが、指定基準です。
主な内容は、
人員基準
- 管理者
- サービス管理責任者
- 生活支援員
- 職業指導員
など必要な職員を配置できるか確認します。
関連記事 障害福祉の「常勤換算」とは?計算方法から迷いやすいポイントまで開設の記事はこちら
設備基準
サービス種別によって異なりますが、
例えば、
- 相談室
- 訓練室
- 静養室
- トイレ
- 手洗設備
などが必要になります。
運営基準
開設前には、
- 運営規程
- 利用契約書
- 重要事項説明書
- 個人情報同意書
などの書類も準備します。
② 建築基準法
意外と見落とされるのが建築基準法です。
既存の民家やビルを借りて事業を始める場合、建築基準法上の「用途変更」という手続きが必要になることがあります。
既存の住宅や事務所などを障害福祉サービス事業所として使用する場合、建物の用途や規模、工事内容によっては、建築基準法上の用途変更や建築確認申請が必要になることがあります。
例えば、
用途変更
以前、
- 事務所
- 店舗
- 倉庫
だった建物を障害福祉事業所として利用する場合、用途変更が必要になるケースがあります。
用途変更が必要かどうかは、
- 建物の用途
- 面積
- 建築時期
などによって判断されます。
建築確認が必要になることも
改修工事の内容によっては、建築確認申請が必要になる場合があります。
③ 消防法
消防署との事前相談も重要です。
福祉施設は、火災が発生した際に自力避難が困難な方が利用することが多いため、一般の住宅やオフィスよりも非常に厳しい消防設備が義務づけられています。
「普通の家だから大丈夫」と思ってグループホームを始めようとすると、消防署の査察で自動火災報知設備などの設置が必要となり、建物によっては追加の設備工事が必要になることがあります。
例えば、
- 消火器
- 誘導灯
- 自動火災報知設備
- 避難器具
- 防火管理者
などが必要になることがあります。
物件を借りる前に、必ず図面を持って地元の消防署に相談へ行き、「この物件で〇〇サービスをやる場合、何の消防設備が必要ですか?」と確認しなければなりません。
サービス種別や建物の規模によって求められる設備が異なるため、早めの確認がおすすめです。
④ 都市計画法
物件探しでは、「空いているから」だけで決めるのは危険です。
特に注意が必要なのが「市街化調整区域」です。
ここは「街を活性化させず、自然を残しておこう」というエリアなので、原則として新しく建物を建てたり、既存の建物を福祉施設に転用したりすることができません(一部例外はありますが、非常にハードルの高い許可申請が必要です)。
市街化調整区域では、障害福祉サービス事業所として利用できるか確認が必要になります。
場合によっては、都市計画法上の手続きが必要になることがあります。
関連記事 市街化地域と市街化調整区域の違いとは?の記事はこちら
⑤ 農地法
土地を購入して新築するケースでは、農地の場合、農地転用許可が必要になることがあります。
開設スケジュールにも影響するため、土地選びの段階から確認しておくことが重要です。

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⑥ 消費税・法人関係・労務
開設後には、
- 労働保険
- 社会保険
- 税務
- 雇用契約
など、障害福祉以外の法令も関係してきます。
必要に応じて、社会保険労務士や税理士など専門家と連携しながら進めることも重要です。
よくある失敗例
ケース1
物件を契約してから消防設備の追加工事が必要と判明し、予定より開設が遅れてしまった。
ケース2
市街化調整区域だったため、予定していた建物で開設できなかった。
ケース3
建築基準法上の用途変更が必要となり、追加の手続きや工事が発生した。
なども考えられますので、事前の相談や調査は必要です。
開設前に確認したいチェックリスト
✔サービス種別を決めた
✔ 人員基準を満たしている
✔ 設備基準を確認した
✔ 消防署へ相談した
✔ 建築基準法を確認した
✔ 都市計画法を確認した
✔ 市街化調整区域ではないか確認した
✔必要書類を準備した
まとめ
障害福祉サービス事業所の開設では、指定申請だけでなく、建築基準法・消防法・都市計画法など、複数の法令を確認することが重要です。
物件を契約した後に問題が見つかると、開設時期の延期や追加費用が発生する可能性もあります。
開設をスムーズに進めるためにも、物件選びの段階から関係法令を確認し、必要に応じて専門家へ相談することをおすすめします。
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ご相談
障害福祉サービス事業所の開設では、指定申請の準備だけでなく、建築基準法や消防法、都市計画法など、さまざまな法令を確認する必要があります。
特に、物件を契約した後に「この建物では開設できない」「追加工事が必要だった」と判明すると、開設時期の遅れや想定外の費用につながることもあります。
そのため、物件を契約する前や事業計画を立てる段階で、一度確認しておくことをおすすめします。
曽根行政書士事務所では、障害福祉サービス事業所の指定申請をはじめ、開設に向けた事前相談や必要書類の作成、運営規程・重要事項説明書などの整備についてサポートしております。
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