【姫路市】障害福祉サービスの総量規制とは?新規開設を検討している方が知っておきたいポイント

運営・実地指導

姫路市で障害福祉サービス事業所の開設を検討している方の中には、

「総量規制とは何?」
「姫路市では新規指定を受けられるの?」
「開設したいサービスは対象になる?」

と疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

総量規制は、新規指定に大きく影響する制度です。

この記事では、姫路市の総量規制の概要や対象サービス、開設前に確認しておきたいポイントについて解説します。

総量規制とは?

総量規制とは、一言でいうと
「特定の地域に、特定の障害福祉サービスがこれ以上増えないように、行政がブレーキをかける仕組み」のことです。

障害福祉サービスの量が地域の計画を大きく上回る場合には、新規指定が認められないことがあります。

制度の目的は、事業所数を減らすことではなく、地域のニーズに応じた適切なサービス提供体制を維持することにあります。

総量規制の対象となるサービス

法令上、総量規制の対象となり得るサービスには、次のようなものがあります。

【障害者総合支援法】
第三十六条
2 就労継続支援その他の主務省令で定める障害福祉サービス(以下この条及び次条第一項において「特定障害福祉サービス」という。)に係る第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、当該特定障害福祉サービスの量を定めてするものとする。

【児童福祉法】
第二十一条五の十五
② 放課後等デイサービスその他の内閣府令で定める障害児通所支援(以下この項及び第五項並びに第二十一条の五の二十第一項において「特定障害児通所支援」という。)に係る第二十一条の五の三第一項の指定は、当該特定障害児通所支援の量を定めてするものとする。

上記法律から

  • 生活介護
  • 就労継続支援A型
  • 就労継続支援B型
  • 児童発達支援
  • 放課後等デイサービス

が総量規制の対象となっています。

ただし、実際に総量規制を実施するかどうかは自治体ごとに異なります。

姫路市ではどのサービスが対象?

令和8年6月時点で、姫路市が総量規制を実施しているのは「就労継続支援B型」のみです。

生活介護、就労継続支援A型、児童発達支援、放課後等デイサービスは法令上の対象サービスですが、現時点では姫路市では総量規制を実施していません。

就労継続支援B型を開設したい場合は?

姫路市では、就労継続支援B型について、新規指定や定員増に総量規制が適用されています。

一方で、一定の場合には例外的な取扱いも設けられています。

例えば、

  • 旧4町(夢前町・香寺町・安富町・家島町)への設置
  • 一定の事業承継や法人再編

などについては、規制の対象外となる場合があります。詳細は個別の要件を確認する必要があります。

総量規制があれば開設できない?

総量規制が実施されているからといって、すべてのケースで開設ができないわけではありません。

開設予定地やサービス内容、事業計画によって判断が異なる場合もあります。

そのため、開設を検討している場合は、早い段階で情報収集を行い、姫路市へ事前相談することが大切です。

開設前に確認しておきたいポイント

新規開設を検討している場合は、次の点を確認しておきましょう。

  • 希望するサービスが総量規制の対象か
  • 最新の姫路市の公表情報
  • 指定申請までのスケジュール
  • 人員基準・設備基準を満たしているか
  • 運営規程や契約書類などの準備

事前準備をしっかり行うことで、指定申請もスムーズに進めやすくなります。

まとめ

姫路市では、現在、就労継続支援B型について総量規制が実施されています。

一方で、その他のサービスについては、現時点では総量規制は実施されていません。

総量規制の内容は変更されることもあるため、開設を検討する際は、自治体のホームページなどで最新の情報を確認しながら準備を進めることが重要です。

ご相談

「開設したいサービスは総量規制の対象になるの?」
「指定申請の準備を進めたい」
「運営規程や申請書類の作成をサポートしてほしい」

このようなお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。

曽根行政書士事務所では、姫路市を中心に障害福祉サービス事業所の指定申請や運営に関するサポートを行っております。

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