
「就労継続支援B型を開設するには、どのような設備が必要なの?」
「設備基準を満たさないと指定は受けられないの?」
就労継続支援B型事業所の開設を検討している方の中には、このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
就労継続支援B型事業所として指定を受けるためには、人員基準や運営基準だけでなく、設備基準も満たす必要があります。
この記事では、就労継続支援B型の設備基準について、必要な設備や注意点をわかりやすく解説します。
設備基準とは?
設備基準とは、利用者が安全かつ安心してサービスを利用できるよう、事業所に備えるべき設備を定めた基準です。
指定申請では、設備基準を満たしていることを書類や図面などで確認されます。
また、指定後も継続して基準を満たす必要があります。
就労継続支援B型で必要な設備
就労継続支援B型では、主に次のような設備が必要です。
- 訓練・作業室
- 相談室
- 事務室
- 洗面設備
- トイレ
- 必要な設備・備品
事業所の規模や利用者の状況に応じて、十分な広さや機能を備えていることが求められます。
訓練・作業室
訓練・作業室は、利用者が生産活動や訓練を行うためのスペースです。
利用定員や作業内容に応じた十分な広さを確保し、安全に作業ができる環境を整える必要があります。
厚生労働省の基準では広さについて具体的な数字はありませんが、おおむねどの都道府県においても「利用定員×3㎡」の広さを有する必要がある、というのが一つの指針になっています。
相談室
相談室は、利用者や家族との面談を行うための部屋です。
相談内容が外部に聞こえないよう、プライバシーに配慮した構造であることが求められます。
事務室
事務室は、職員が事務作業や利用者情報の管理などを行う場所です。
個人情報を適切に管理できる環境を整えることも重要です。
トイレ・洗面設備
利用者が安全に利用できるトイレや洗面設備を設ける必要があります。
利用者の障害特性に応じて、バリアフリー化や手すりの設置などが必要となる場合もあります。
設備基準で注意したいポイント
設備を整えるだけではなく、次のような点にも注意が必要です。
- 利用者が安全に移動できる動線になっているか
- 作業内容に適した設備になっているか
- 非常時の避難経路が確保されているか
- 消防法や建築基準法など、関係法令にも適合しているか
物件を契約した後で基準を満たしていないことが判明すると、改修費用がかかったり、指定申請に影響したりする可能性があります。
そのため、物件選びの段階から設備基準を確認することが大切です。
指定申請では図面などの提出も必要
設備基準を満たしていることを確認するため、指定申請では平面図や設備の状況がわかる写真などの提出を求められる場合があります。
自治体によって提出書類が異なることもあるため、事前に確認しておきましょう。
まとめ
就労継続支援B型の指定を受けるためには、人員基準だけでなく設備基準も満たす必要があります。
利用者が安心して利用できる環境を整えることはもちろん、指定申請を円滑に進めるためにも、物件選びやレイアウトの段階から基準を確認することが重要です。
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