障害福祉サービスには、介護や就労支援、住まいの支援などさまざまな種類があります。
「どのサービスを利用できるの?」
「就労継続支援A型とB型の違いは?」
「グループホームは障害者手帳がないと利用できない?」
このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
この記事では、障害福祉サービスの種類を一覧で紹介し、それぞれのサービス内容や対象者について分かりやすく解説します。
障害福祉サービスとは?
障害福祉サービスとは、障害のある方が地域で安心して生活できるよう支援する制度です。
サービスは大きく次の2つに分けられます。
- 介護給付 日常生活に必要な介護や支援を受けるためのサービス
- 訓練等給付 自立や就労に向けた訓練・生活能力向上を支援するサービス
このほか、市町村が実施する地域生活支援事業などもあります。
障害福祉サービス一覧
| 分類 | 主なサービス | 内容 |
|---|---|---|
| 介護給付 | 居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅での介護・家事支援 |
| 介護給付 | 重度訪問介護 | 重度障害者への長時間支援 |
| 介護給付 | 同行援護 | 視覚障害者の外出支援 |
| 介護給付 | 行動援護 | 知的・精神障害者の外出支援 |
| 介護給付 | 短期入所(ショートステイ) | 一時的な宿泊支援 |
| 介護給付 | 生活介護 | 日中活動・介護 |
| 介護給付 | 施設入所支援 | 施設での生活支援 |
| 訓練等給付 | 自立訓練(機能・生活) | 生活能力向上 |
| 訓練等給付 | 就労移行支援 | 一般就労を目指す訓練 |
| 訓練等給付 | 就労継続支援A型 | 雇用契約ありの就労 |
| 訓練等給付 | 就労継続支援B型 | 雇用契約なしの就労 |
| 訓練等給付 | 就労定着支援 | 就職後の定着支援 |
| 訓練等給付 | 共同生活援助(グループホーム) | 共同生活の支援 |
介護給付の主なサービス
居宅介護(ホームヘルプ)
対象者 ・障害支援区分が「区分1」以上の人
・障害支援区分1に相当する支援が必要と認められる児童
ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴・食事・排せつなどの介護や家事援助を行います。
関連記事 障害支援区分についての記事はこちら
重度訪問介護
対象者 障害支援区分が「区分4」以上であり、かつ、①②のいずれかに該当する人
①重度の肢体不自由
②重度の知的障害または精神障害で、行動に著しい困難
重度の肢体不自由や重度障害のある方に対して、長時間にわたる生活支援を行います。
同行援護
対象者 ・視覚障害により著しい困難がある障害者、障害児
・同行援護アセスメント調査票の条件に該当する人
視覚障害のある方が安心して外出できるよう支援します。
行動援護
対象者 ・重度の知的障害または精神障害により、行動上著しい困難があり、
常時介護が必要な人
<障害者>障害支援区分が「区分3」以上
<障害児>障害支援区分3に相当する新絵が必要と認められる場合
知的障害や精神障害により行動上の支援が必要な方を対象に、外出時などを支援します。
短期入所(ショートステイ)
対象者 短期入所のタイプによって変わります
| 障害者 | 障害児 | |
| ①福祉型短期入所 | 障害支援区分「区分1」以上 | 障がいの程度に応じて厚生労働大臣が定める区分において「区分1」以上 |
| ②福祉型強化短期入所 | ①に加え、医療的ケア判定スコア表に掲げられた医療行為のどれかを必要とする状態 | 同左 |
| ③医療型短期入所 | 重症心身障害、ALS等疾患などでかつ要医療的ケアを要する場合など | 同左 |
介護者の休息や急な事情により、一時的に施設へ宿泊できるサービスです。
生活介護
対象者 地域や入所施設で安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な人
年齢により対象区分がかわります
日中活動を行いながら、食事や入浴などの日常生活を支援します。
施設入所支援
対象者 以下①~③のいずれかに該当する人
①生活介護の利用者
②自立訓練・就労移行支援の利用者
③就労継続支援B型の利用者
障害者支援施設で生活する方に対して、夜間を中心に介護を提供します。
訓練等給付の主なサービス
就労移行支援
対象者 障害支援区分は問われず、以下のすべてに該当する人
・一般企業への就労を希望している
・支援を通じて一般就労が可能と見込まれる
※65歳以上の人については以下の①②を満たしていることが必要です
①65歳に達する前日時点で、就労移行支援の支給決定を受けていた
②65歳に達する前5年間、継続して障害福祉サービスの支給決定を受けていた
一般企業への就職を目指し、職業訓練や就職活動の支援を行います。
就労継続支援A型
対象者 障害支援区分は問われず、以下のすべてに該当する人
・企業への就労は困難であるものの、支援を受ければ雇用契約に基づく
継続的な就労が可能と見込まれる人
※65歳以上の人については以下の①②を満たしていることが必要です
①65歳に達する前日時点で、就労移行支援の支給決定を受けていた
②65歳に達する前5年間、継続して障害福祉サービスの支給決定を受けていた
雇用契約を結び、給与を受けながら働くサービスです。
一般就労が難しいものの、一定の就労能力がある方
就労継続支援B型
対象者 障害支援区分は問われず、以下のすべてに該当する人
・雇用契約に基づく継続的な就労は困難であるものの、支援を受ければ
生産活動を通じて知識・スキルの獲得など、QOLの向上維持が見込まれる人
・年齢制限はありません
※2025年10月より、就労継続支援B型の新規利用にあたっては、
原則「就労選択支援」を受ける必要があります。
雇用契約を結ばず、自分のペースで働きながら工賃を受け取るサービスです。
就労定着支援
対象者 障害支援区分は問われず、以下のすべてに該当する人
・就労移行支援、就労継続支援、自立訓練、生活介護の利用を経由して、
一般就労した
・就労後、6ヶ月経過した
・就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている
就職後も職場へ定着できるよう、相談や企業との調整を行います。
自立訓練(生活訓練・機能訓練)
対象者 地域生活を営む上で一定期間の訓練を必要としている障害者
障害支援区分は問われません
生活能力や身体機能の向上を目指す訓練を行います。
グループホーム(共同生活援助)
対象者 障害者総合支援法が定義する「障害者」に該当する人であれば、
障害種別、障害支援区分にかかわらず利用可能となっており、利用者像は多種多様
障害のある方が共同生活を送りながら、自立した生活を目指す住まいです。
世話人や生活支援員が日常生活をサポートします。
利用するにはどうすればいい?
障害福祉サービスを利用するには、市区町村へ申請を行い、障害支援区分の認定やサービス等利用計画の作成などの手続きを経て支給決定を受ける必要があります。
利用開始までには一定の期間がかかるため、早めの相談がおすすめです。
よくある質問
障害者手帳がなくても利用できますか?
障害者手帳がなくても、医師の診断書などにより利用できる場合があります。
利用料金はかかりますか?
原則として利用者負担は1割ですが、所得に応じた負担上限額が設定されています。
どこへ相談すればいいですか?
市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援事業所へ相談しましょう。
まとめ
障害福祉サービスには、介護、就労、住まい、訓練などさまざまな支援があります。
自分や家族に合ったサービスを選ぶためには、それぞれの特徴を理解することが大切です。
制度や利用条件は自治体によって異なる場合もあるため、詳しくはお住まいの市区町村や専門家へ相談することをおすすめします。
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