「職業指導員と生活支援員は何が違うの?」
就労継続支援B型の開設を検討している方や、障害福祉サービスについて調べている方の中には、このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
どちらも利用者を支援する大切な職員ですが、担当する役割や支援内容には違いがあります。
この記事では、職業指導員と生活支援員の役割や仕事内容、それぞれの違いについてわかりやすく解説します。
職業指導員とは
職業指導員は、利用者が働くために必要な知識や技能を身につけられるよう支援する職員です。
主な仕事内容は次のとおりです。
- 作業内容の説明・指導
- 作業手順の確認
- 作業能力の向上支援
- 利用者の適性に応じた作業の提案
- 工賃向上に向けた支援
- 作業の安全管理
就労継続支援B型では、生産活動を通じて働く機会を提供するため、職業指導員は中心的な役割を担います。
生活支援員とは
生活支援員は、利用者の日常生活全般を支援する職員です。
主な仕事内容は、
- 健康状態の確認
- 身体介助・必要な支援
- コミュニケーション支援
- 生活習慣の維持・改善
- 家族との連携
- 関係機関との連携
- 相談支援
などがあります。
利用者が安心して事業所を利用できるよう、生活面から支援を行います。
職業指導員と生活支援員の違い
| 職業指導員 | 生活支援員 |
|---|---|
| 就労・作業支援が中心 | 日常生活支援が中心 |
| 作業能力向上を支援 | 生活全般を支援 |
| 工賃向上にも関与 | 生活の安定を支援 |
| 作業指導・安全管理 | 相談・介助・見守り |
実際の現場では、お互いに連携しながら利用者を支援することが多く、役割が重なる場面もあります。
例えば、作業中の声かけや体調確認、生活面の相談など、利用者の状況に応じて連携しながら支援を行っています。
配置基準は?
就労継続支援B型では、利用者数に応じて職業指導員・生活支援員を配置する必要があります。
配置人数は人員配置基準によって定められており、指定申請時には基準を満たしていることが求められます。
また、職員配置は開設後も継続して基準を満たす必要があります。
<職業指導員および生活支援員の人員基準>
・常勤換算で平均利用者数を「6」、「7、5」または「10」で除した数以上
・職業指導員 1人以上
・生活支援員 1人以上
※職業指導員と生活支援員のうちどちらか1人以上は常勤であること
配置人数は報酬区分によって異なり、平均利用者数を6・7.5・10のいずれかで除した人数以上の配置が必要です。
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人員基準とは?の記事はこちら
資格は必要?
職業指導員・生活支援員ともに、法律上必須となる国家資格はありません。
なお、職業指導員・生活支援員には資格要件はありませんが、利用者への適切な支援を行うためには、障害特性への理解やコミュニケーション能力なども重要です。
ただし、
- 介護福祉士
- 社会福祉士
- 精神保健福祉士
- 保育士
- 看護師
などの資格や経験がある職員が活躍している事業所も多くあります。
利用者の障害特性に応じた支援ができる人材が求められます。
まとめ
職業指導員は「働くこと」を支援する職員、生活支援員は「生活」を支援する職員です。
どちらも利用者一人ひとりの状況に応じた支援を行う重要な存在であり、就労継続支援B型の運営には欠かせません。
事業所の開設を検討する際は、人員配置基準や職員の役割を十分に理解したうえで準備を進めることが大切です。
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