障害福祉サービス事業所を運営していると、

「この加算は算定できるの?」
「基本報酬はいくら?」
「減算になるケースは?」
といった疑問を持つことはありませんか。
こうした報酬や加算に関するルールを定めているのが「報酬告示」です。
一方で、事業所の運営ルールを定めている「指定基準省令」と混同されることも少なくありません。
この記事では、報酬告示とは何か、指定基準省令との違い、実務での確認方法について分かりやすく解説します。
報酬告示とは?
報酬告示とは、
障害福祉サービスの報酬額や加算・減算などを定めた告示です。
事業所が請求できる報酬や加算の要件などが規定されています。
つまり、「いくら請求できるか」を定めているルールです。
参考資料 厚労省の報酬告示はこちら→障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和8年こども家庭庁・厚生労働省告示第5号)
指定基準省令との違い
混同しやすいですが、それぞれ役割が異なります。
| 指定基準省令 | 報酬告示 |
|---|---|
| 人員基準 | 基本報酬 |
| 設備基準 | 加算 |
| 運営基準 | 減算 |
| 指定を受けるための基準 | 報酬を算定するための基準 |
簡単にいうと、
指定基準省令=事業所を運営するためのルール
報酬告示=報酬を請求するためのルール
という違いがあります。
参考記事 指定基準省令について詳しく知りたい方はこちら
報酬告示にはどんなことが書かれている?
例えば、
- 基本報酬
- 福祉・介護職員等処遇改善加算
- 欠席時対応加算
- 初回加算
- 医療連携体制加算
- 減算の対象
などが定められています。

加算を算定する場合は、まず報酬告示を確認することになります。
報酬告示だけ読めばいいの?
実はそうではありません。
報酬告示には、
○○の場合に算定する
と簡潔に書かれていることが多く、
具体的な考え方や算定方法までは詳しく書かれていません。
そこで確認するのが、留意事項通知です。
留意事項通知との関係
留意事項通知は、報酬告示の内容を具体的に説明した通知です。
例えば、
- この加算はどのような場合に算定できるのか
- 算定要件の考え方
- 注意点
- 実務上の運用
などが示されています。
つまり、
報酬告示=ルール
留意事項通知=ルールの取扱説明書
という関係になります。
参考資料 厚労省の留意事項についてはこちら→障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について
報酬告示だけでは、加算の具体的な算定方法や運用までは分からない場合があります。
そのため、加算を算定する際は、厚生労働省が公表している「実施上の留意事項について(留意事項通知)」もあわせて確認することが重要です。
Q&Aも確認しよう
報酬改定の際には、厚生労働省からQ&Aが公表されます。
Q&Aでは、
- 留意事項通知だけでは分かりにくい点
- 現場で判断に迷いやすいケース
- 実務上の取扱い
などが示されます。
参考資料 厚労省のQ&Aはこちら→令和8年度障害福祉サービスにおける報酬改定についての【事務連絡】→【Q&A】に最新のQ&Aが掲載されています
実務ではどのように確認する?
例えば、
処遇改善加算を算定したい
↓
① 報酬告示を見る
↓
② 留意事項通知を見る
↓
③ Q&Aを見る
↓
④ 自治体の通知や事業者説明会資料を確認する
この流れで確認すると理解しやすくなります。
報酬改定にも注意
障害福祉サービスの報酬は、おおむね3年ごとの報酬改定で見直されます。
そのため、以前は算定できていた加算でも、改定により要件が変更されることがあります。
最新の報酬告示や通知を確認することが大切です。
報酬告示はどこで確認できる?
報酬告示は、厚生労働省が公表している
「障害福祉サービス等報酬改定について」のページから確認できます。
※厚労省の障害福祉サービス報酬改定のページはこちら
告示だけでなく、
- 留意事項通知
- Q&A
- 事務連絡
もあわせて確認すると理解しやすくなります。
まとめ
報酬告示は、障害福祉サービス事業所が請求できる報酬や加算・減算などを定めた重要なルールです。
しかし、告示だけでは具体的な運用までは分からないこともあります。
そのため、
- 報酬告示
- 留意事項通知
- Q&A
をあわせて確認することが大切です。
ご相談
報酬告示や留意事項通知は、加算の算定や報酬請求に欠かせない資料ですが、内容が複雑で「自分の事業所ではどのように適用されるのか判断が難しい」と感じることも少なくありません。
「加算の算定要件を確認したい」
「報酬改定後の対応に不安がある」
「指定申請から運営まで一貫して相談したい」
このようなお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。
事務所HPはこちら
