指定基準省令とは?障害福祉サービス事業所が必ず確認したい基準を分かりやすく解説

指定申請

法令シリーズ

障害福祉サービスは確認すべき法令がたくさんあります。
すでに運営されている事業者の方、これから障害福祉サービスを始めたいと思われている方が、運営・開設する上でどの法令をどの順番に確認すればいいのか?を順次ご紹介していきます。

法令シリーズ① 法令の全体像の記事はこちら
法令シリーズ② 障害者総合支援法とは?の記事はこちら
法令シリーズ③ 指定基準省令とは?←今回
法令シリーズ④ 解釈通知とは? の記事はこちら
法令シリーズ⑤ 報酬告示とは?の記事はこちら
法令シリーズ⑥ 留意事項通知とは?の記事はこちら
法令シリーズ⑦ Q&Aとは?の記事はこちら
法令シリーズ⑧ ローカルルールとは?の記事はこちら

障害福祉サービス事業所を開設・運営していると、

「指定基準省令って何?」
「障害者総合支援法との違いは?」
「人員基準はどこに書いてあるの?」

と疑問に思うことはありませんか。

指定申請や日々の運営では、「指定基準省令」を確認する場面が多くあります。

この記事では、指定基準省令とは何か、その役割や確認できる内容について分かりやすく解説します。

指定基準省令とは?

指定基準省令とは、障害福祉サービス事業所が守るべき基準を定めた厚生労働省の省令です。

正式名称は、

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準

です。

非常に長い名称ですが、実務では「指定基準省令」と呼ばれています。

参考資料 “障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準”の内容はこちらで確認できます。
e-GOV法令検索

関連記事 法律の全体像の中での「指定基準省令」の位置関係について知りたい方はこちらの記事をご覧ください。→障害福祉サービスのルールはどこに書いてある?法令・省令・告示・通知の読み方を解説

障害者総合支援法との違い

よく混同されるのが「障害者総合支援法」です。

それぞれ役割が異なります。

障害者総合支援法指定基準省令
制度全体のルール事業所が守る基準
制度の目的人員基準
サービスの種類設備基準
利用者負担など運営基準

つまり、

法律が制度の骨組みなら、指定基準省令は実際の運営ルールです。

指定基準省令で確認できること

指定基準省令には、主に次の3つが定められています。

① 人員基準

例えば、

  • 管理者
  • サービス管理責任者
  • 生活支援員
  • 職業指導員

など、どの職員を何人配置する必要があるかが定められています。

② 設備基準

設備についても細かく定められています。

例えば、

  • 相談室
  • 訓練室
  • トイレ
  • 手洗設備
  • 事務室

などです。

サービス種別によって必要な設備は異なります。

③ 運営基準

日々の運営に関するルールも定められています。

例えば、

  • 個別支援計画
  • 利用契約
  • 重要事項説明
  • 運営規程
  • 苦情対応
  • 身体拘束
  • 虐待防止
  • 記録の保存

などです。

最近の記事で紹介した

  • 利用契約書
  • 重要事項説明書
  • 運営規程

も、この運営基準と深く関係しています。

関連記事 重要事項説明書・利用規約・運営規定の違いとは?の記事はこちら
     障害福祉サービスの利用契約時に必要な書類とは?の記事はこちら

指定基準省令だけ読めば十分?

答えは「いいえ」です。

指定基準省令には基準が書かれていますが、「具体的にどう運用するのか」までは詳しく書かれていません。

そこで重要になるのが、解釈通知です。

解釈通知では、

  • 人員配置の考え方
  • 記録の残し方
  • 個別支援計画
  • 運営方法

などが詳しく説明されています。

つまり、指定基準省令+解釈通知

この2つをセットで確認することが大切です。

実務ではどんな時に見る?

例えば、こんな場面で確認します。

  • 指定申請をするとき
  • 管理者が変更になるとき
  • 人員配置を確認したいとき
  • 実地指導に備えたいとき
  • 書類を作成するとき
  • 設備が基準を満たしているか確認したいとき

事業所を運営するうえで、最も確認する機会が多い法令の一つです。

よくある誤解

「法律だけ見ればいい」

実際には省令も確認する必要があります。

「省令だけ見ればいい」

運用方法は解釈通知やQ&Aも重要です。

「ネットの記事だけで十分」

制度改正もあるため、最新の法令や通知を確認することが大切です。

参考資料

●厚生労働省の指定基準省令はこちらから→障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成 18 年 12 月6日障発第 1206001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通
知)【新旧対照表】

●正式な法令はこちらから→e-Gov法令検索

まとめ

指定基準省令は、障害福祉サービス事業所の運営ルールを定めた重要な省令です。

指定申請だけでなく、開設後の運営や実地指導にも大きく関わるため、内容を理解しておくことが大切です。

また、実務では指定基準省令だけでなく、解釈通知やQ&Aもあわせて確認することで、より正確な運営につながります。

関連記事

障害者総合支援法とは?の記事はこちら

障害福祉サービスの人員基準とは?の記事はこちら

ご相談

指定基準省令は、障害福祉サービス事業所の人員・設備・運営に関する基準を定めた重要なルールです。

しかし、実際の運営では、

「自分の事業所にはどの基準が適用されるの?」
「指定基準省令には書かれているけれど、具体的にどう運用すればよいの?」
「解釈通知やQ&Aも確認した方がいいの?」

と悩まれる方も少なくありません。

指定申請や事業所運営では、指定基準省令だけでなく、解釈通知やQ&A、自治体の通知なども踏まえて確認することが大切です。

曽根行政書士事務所では、障害福祉サービス事業所の指定申請をはじめ、人員基準や設備基準、運営基準に関するご相談、各種書類の作成・見直しまでサポートしております。

このようなお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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