障害支援区分とは?区分1~6の違いや決まり方を分かりやすく解説

障害福祉サービス

障害福祉サービスを利用する際によく耳にする「障害支援区分」。

「区分1と区分6は何が違うの?」
「区分はどうやって決まるの?」
「区分がないとサービスは利用できない?」

このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

障害支援区分は、介護給付を利用する際に必要となる指標の一つです。

この記事では、障害支援区分の概要や区分1~6の違い、認定の流れについて分かりやすく解説します。

障害支援区分とは?

障害支援区分とは、障害のある方にどの程度の支援が必要かを総合的に判断するための基準です。

区分は1〜6まであり、数字が大きいほど支援の必要性が高いことを示します。

ただし、障害の重さだけで決まるものではなく、日常生活でどの程度の支援が必要かを総合的に判断して認定されます。

障害支援区分は何のためにあるの?

障害支援区分は、介護給付サービスの利用可否や利用できるサービス内容を判断するために用いられます。

例えば、

  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
  • 生活介護
  • 短期入所(ショートステイ)

などでは、一定以上の障害支援区分が必要となる場合があります。

一方で、就労移行支援や就労継続支援A型・B型などの訓練等給付では、原則として障害支援区分は必要ありません。

障害支援区分1~6の違い

区分支援の目安
区分1比較的支援が必要
区分2一定の介護が必要
区分3日常生活で継続した支援が必要
区分4常時介護が必要な場面が多い
区分5重度の介護が必要
区分6最も手厚い支援が必要

※区分はあくまで目安であり、サービス利用は個々の状況に応じて決定されます。

障害支援区分はどのように決まる?

① 市区町村へ申請

障害福祉サービスを利用したい場合、市区町村へ申請します。

② 認定調査

市区町村の調査員が本人や家族へ聞き取りを行います。

食事、排せつ、移動、意思疎通など日常生活の状況について確認します。

③ 医師意見書

主治医が病状や障害の状況について意見書を作成します。

④ 一次判定・二次判定

認定調査や医師意見書をもとに判定が行われます。

⑤ 障害支援区分の認定

市区町村が障害支援区分を決定します。

障害支援区分が不要なサービスもある

障害福祉サービスのすべてに障害支援区分が必要なわけではありません。

例えば、

  • 就労移行支援
  • 就労継続支援A型
  • 就労継続支援B型
  • 自立訓練
  • 就労定着支援

などは、原則として障害支援区分がなくても利用できます。

よくある質問

障害者手帳があれば区分は付きますか?

いいえ。

障害者手帳と障害支援区分は別の制度です。

手帳を持っていても、障害支援区分の認定を受けていない場合があります。

区分が高いほど利用できるサービスは増えますか?

利用できるサービスの幅が広がる場合がありますが、サービス内容や必要性に応じて市区町村が支給決定を行います。

一度決まった区分は変更できますか?

障害の状態が変わった場合には、区分変更の申請ができる場合があります。

まとめ

障害支援区分は、介護給付サービスを利用する際に重要となる認定制度です。

区分は1〜6まであり、数字が大きくなるほど支援の必要性が高くなります。

ただし、区分は障害の程度だけではなく、日常生活における支援の必要性を総合的に判断して決定されます。

障害福祉サービスの利用を検討している方は、市区町村や相談支援事業所へ相談するとスムーズです。

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