「市街化区域と市街化調整区域って何が違うの?」
「農地転用の手続きはどちらも同じ?」
農地を住宅や駐車場などに転用する際、「市街化区域」と「市街化調整区域」のどちらに農地があるかによって、必要な手続きや許可の要否が大きく異なります。
結論からいうと、市街化区域では農地転用は原則として「届出」、市街化調整区域では原則として「許可」が必要です。
この記事では、市街化区域と市街化調整区域の違いや、農地法との関係、農地転用を行う際の注意点についてわかりやすく解説します。
届出と許可の違い
農地転用には「届出」と「許可」があります。
・届出は、法律で定められた内容を行政へ提出する手続きです。
・許可は、行政が申請内容を審査し、要件を満たした場合に認められる手続きです。
そのため、一般的に届出よりも許可の方が時間や提出書類が多くなります。
市街化区域とは?
市街化区域とは、すでに市街地を形成している区域や、おおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を進める区域です。
住宅や商業施設などの建築を進めることを前提としているため、道路や上下水道などの都市基盤の整備が進められています。
農地法では、市街化区域内の農地は、一定の要件を満たせば許可ではなく届出で転用できる場合があります。
市街化調整区域とは?
市街化調整区域とは、市街化を抑制するために指定された区域です。
農地や自然環境を守ることを目的としているため、住宅や店舗などの建築には厳しい制限があります。
農地を転用する場合も、市街化区域より審査が厳しく、農地法に基づく許可が必要となるケースが一般的です。

農地法における違い
| 項目 | 市街化区域 | 市街化調整区域 |
|---|---|---|
| 農地転用 | 原則として届出 | 原則として許可 |
| 手続き | 比較的簡易 | 審査が必要 |
| 審査 | 比較的少ない | 厳しく審査される |
| 提出書類 | 比較的少ない | 多くなる傾向 |
市街化区域なら自由に転用できる?
答えは「いいえ」です。
市街化区域内であっても、
- 農地法第4条・第5条の届出
- 建築基準法
- 都市計画法
- その他関係法令
などを確認する必要があります。
市街化区域であっても、接道義務や建ぺい率・容積率など、建築基準法や都市計画法による制限があります。
「市街化区域だから何でも建てられる」というわけではありません。
市街化調整区域では何に注意する?
市街化調整区域では、農地法だけでなく都市計画法の規制も大きく関係します。
例えば、
- 住宅を建てられる人が限られる場合がある
- 開発許可が必要になる場合がある
- 建築できないケースもある
など、市街化区域よりも慎重な検討が必要です。
農地転用を検討するときのポイント
農地転用を考えたら、まず次の点を確認しましょう。
- 農地は市街化区域か市街化調整区域か
- 農地法第4条・第5条のどちらに該当するか
- 農地区分(農用地区域、甲種農地、第1種農地など)
- 建築や開発に関する制限はあるか
- 必要書類は何か
これらを事前に確認しておくことで、申請手続きをスムーズに進めやすくなります。
姫路市では、市街化区域と市街化調整区域が混在しているため、土地によって手続きが大きく異なります。
よくある質問
Q. 市街化区域なら農地転用の許可はいりませんか?
原則として農地法の届出で手続きを行います。ただし、他の法令による手続きが必要な場合があります。
Q. 市街化調整区域なら必ず許可されますか?
いいえ。農地法の許可基準や都市計画法などの要件を満たしているかどうかが審査されます。
まとめ
市街化区域と市街化調整区域では、農地転用の手続きが大きく異なります。
- 市街化区域:原則として届出で手続き
- 市街化調整区域:原則として許可が必要
また、市街化調整区域では、農地法だけでなく都市計画法など他の法令も関係するため、事前の確認が重要です。
「自分の土地はどちらの区域なのか」「どのような手続きが必要なのか分からない」という場合は、農業委員会や行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。
関連記事
農地転用とは?必要なケースや手続きの流れを解説はこちら
農地法第4条と第5条の違いとは?の記事はこちら
農地転用できない土地とは?の記事はこちら
ご相談
農地転用は、土地の所在地や農地区分、転用目的によって必要な手続きが異なります。
「届出で済むのか」「許可が必要なのか分からない」とお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
▶ 事務所ホームページはこちら

