農地を自分で駐車場や住宅、資材置場などへ転用する場合には、「農地法第4条」の許可申請が必要となるケースがあります。
しかし、申請にはさまざまな書類を準備しなければならず、「何を用意すればいいの?」「どこで取得するの?」と悩まれる方も少なくありません。
この記事では、農地法4条許可申請で一般的に必要となる書類や取得先、準備する際の注意点をわかりやすく解説します。
なお、必要書類は自治体や案件によって追加されることがあるため、事前に農業委員会へ確認することも大切です。
農地法4条許可申請とは?
農地法第4条は、農地の所有者が自分の農地を農地以外の用途へ転用する場合に必要となる手続きです。
例えば、
- 自宅を建てる
- 駐車場にする
- 資材置場にする
- 倉庫を建築する
といったケースが該当します。
農地法4条許可申請で必要となる主な書類
この記事では、姫路市の取扱いをもとに解説しています。
一般的に、次のような書類を準備します(自治体によって異なります)。
また転用予定の農地が市街化区域か市街化調整区域かによっても、提出書類は大きく変わります。
関連記事 市街化区域と市街化調整区域の違いは?についてはこちら
【転用する農地が市街化区域内にある場合】
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 届出書<必須> | ・農地所有者自ら転用する場合、第4条届出 ・農地所有者以外の者が買い受けたり借り受けたりして転用する場合、第5条届出 |
| 登記事項証明書<必須> | 土地の所有者などを確認 |
| 位置図<必須> | 申請地の場所を示す地図 |
| 公図(地籍図) | 土地の位置や境界を確認 |
| 付近見取り図 | 住宅地図など |
| 求積図(一部転用である場合) | 転用する土地の面積を計算して示した図面 |
| 関係水利権者並びに農区長等の同意書 | 農地転用によって農業用水や排水に影響が生じないことについて、水利権者や農区長などの同意を得ていることを証明する書類 |
【転用する農地が市街化区域内でない場合】
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 許可申請書<必須> | ・農地所有者が自ら転用する場合第4条許可申請 ・農地所有者以外の者が買い受けたり借り受けたりして転用する場合は、第5条許可申請 |
| 登記事項証明書<必須> | 土地の所有者などを確認 |
| 公図(地籍図)<必須> | 土地の位置や境界を確認 |
| 位置図<必須> | 申請地の場所を示す地図 |
| 付近見取り図<必須> | 住宅地図など |
| 配置図・土地利用計画図 | 転用後の利用状況を示す図面 |
| 事業計画書(配置図・平面図・立面図等)<必須> | 農地をどのような目的で転用し、どのように利用するのかを具体的に説明する書類 |
| 求積図(一部転用である場合) | 転用する土地の面積を計算して示した図面 |
| 経費見積書<必須> | 農地転用に必要な工事費や事業費の見積書 |
| 資金証明書(残高証明書・融資証明書等)<必須> | 工事費などを支払えることを証明 |
| 農地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者の同意書 | 農地を転用することによって影響を受ける権利者がいる場合に、その人の同意を得ていることを証明する書類 |
| 土地改良区の意見書 | 申請地がほ場整備事業施行区域内にある場合 |
| 関係水利権者並びに農区長等の同意書 | 農地転用によって農業用水や排水に影響が生じないことについて、水利権者や農区長などの同意を得ていることを証明する書類 |
| 隣接農地の所有者及び耕作者の同意書 | 農地転用によって隣接する農地に支障が生じないことについて、隣接農地の所有者や耕作者から同意を得ていることを証明する書類 |
| 農地選定に係る代替地の検討(候補地一覧及び位置図) | 農地転用の対象地が第1種農地及び第2種農地の場合に、代替性検討が必要 |
※配置図は、事業計画書の添付図面として提出する場合が多く、自治体によって書類の名称や扱いが異なります。
姫路市の場合でまとめましたが、市町村や状況により上記以外にも別書類が必要となる場合があるので、市町村ホームページと合わせ窓口などで必ず確認しましょう。
書類はどこで取得できる?
主な取得先は次のとおりです。
- 登記事項証明書:法務局
- 公図:法務局
- 位置図:住宅地図や地図サービス
- 資金証明:金融機関
- 住民票(必要な場合):市区町村役場
- 見積書(工務店・建設会社など
※最近はオンラインで取得できる場合もあります。
ケースによって追加で必要になる書類
次のような場合は追加書類が求められることがあります。
- 建物を建築する場合
- 土地改良区内の農地
- 法人が申請する場合
- 違反転用の是正
- 他法令の許可が必要な場合
案件によって必要書類は変わるため、事前に農業委員会へ確認しましょう。
書類準備でよくある注意点
申請では次のような不備がよく見られます。
- 登記事項証明書の取得日が古い
(市町村にもよりますが、姫路市では登記事項証明書は発行日から100日以内のものが必要です。) - 地番の記載ミス
- 図面の縮尺や内容が不足している
- 資金証明が不足している
- 押印漏れ(必要な場合)
こうした不備があると補正を求められ、許可までの期間が長くなることがあります。
また書類の受付期間も決まっていることも多いため、スケジュール管理が大切になってきます。
まとめ
農地法4条許可申請では、多くの書類を正確に準備する必要があります。書類の不備や添付漏れがあると、補正や再提出が必要となり、許可までに時間がかかることもあります。
「自分のケースではどの書類が必要なのか分からない」「申請をスムーズに進めたい」という方は、お気軽にご相談ください。
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