「農地を譲り受けたい」
「親から農地を贈与したい」
「農地を貸したい」
このような場合、「農地法第3条」の許可が必要になることがあります。
農地の手続きには3条・4条・5条があり、それぞれ内容が異なるため、違いが分かりにくいという方も少なくありません。
今回は、農地法第3条について、できるだけ分かりやすく解説します。
農地法第3条とは?
農地法3条(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
第三条 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第五条第一項本文に規定する場合は、この限りでない。
農地法3条とは
農地のまま権利(所有権や賃借権など)を移転・設定する場合の手続き
です。
つまり、
- 売買
- 贈与
- 相続以外の権利移転
- 貸し借り
などが対象になります。
ポイントは
「農地のまま利用する」
ということです。
3条許可が必要なケース
例えば、
- 農家同士で農地を売買する
- 子どもへ農地を贈与する
- 農地を借りて耕作する
- 法人が一定の条件で農地を利用する
などです。
3条では許可が不要な場合もある
例えば、
- 相続による権利の移転(遺言公正証書による通常相続と農地の包括遺贈1の場合など)
- 国や都道府県が権利を取得する場合
- 時効取得など
- 遺贈の場合、一部遺贈(農地の一部だけ別の方に遺贈する)というのは遺言公正証書でもできません。その場合は許可が必要です。 ↩︎
など許可が不要なケースもあります。
ただし、許可は不要でも届出や名義変更など別の手続きが必要になることがあります。
その代表格が「相続」です。
農地法第3条の3第1項により農業委員会に届け出る必要があります。
(農地又は採草放牧地についての権利取得の届出)
第三条の三 農地又は採草放牧地について第三条第一項本文に掲げる権利を取得した者は、同項の許可を受けてこれらの権利を取得した場合、同項各号(第十二号及び第十六号を除く。)のいずれかに該当する場合その他農林水産省令で定める場合を除き、遅滞なく、農林水産省令で定めるところにより、その農地又は採草放牧地の存する市町村の農業委員会にその旨を届け出なければならない。
権利の取得を知った時から約10ヵ月以内に農業委員会に届出なければならず、もし届け出をしない場合や、虚偽の届け出をした場合は、10万円以下の過料に処せられることがあります。
許可のポイント
農業委員会では、
- 実際に農業を行うか
- 継続して耕作できるか
- 農地として適切に利用されるか
などが審査されます。
農地法4条・5条との違い
| 手続き | 内容 |
|---|---|
| 3条 | 農地のまま売買・贈与・貸借 |
| 4条 | 自分の農地を転用 |
| 5条 | 売買などを伴う農地転用 |
この違いを理解すると、どの手続きが必要か判断しやすくなります。
行政書士に相談するメリット
農地法の手続きでは、
- 必要書類の確認
- 農業委員会への提出書類作成
- 添付資料の準備
- 手続き全体のサポート
など、事前準備が重要です。
手続きに不安がある場合は、お気軽にご相談ください。
まとめ
農地法第3条は、
「農地のまま利用するための権利移転・設定」
を行う際に重要な手続きです。
「転用するのか」「農地のまま使うのか」によって必要な手続きが異なるため、早めに確認することをおすすめします。
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