はじめに

訪問看護ステーションの指定申請では、

「どこでミスしやすいのか分からない」
「書類を揃えたつもりでも不備が心配」

と感じる方も多いのではないでしょうか。

実際に、指定申請では
書類の不備や準備不足によって手続きが遅れるケースも少なくありません。

この記事では、 訪問看護の指定申請でよくある不備を7つに分けて解説します。

指定申請の流れについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

1. 最新様式を使っていない

古い様式を使用すると差し戻しになります。

自治体のHPに掲載されている、最新の様式のフォーマットを使用してください。

あらかじめ準備しておこうと、何か月も前から書類の準備していても様式が変更になっていることもあるので、自治体の最新様式を必ず確認です。

2. 添付書類の漏れ

〇登記事項証明書 〇資格証 など

訪問看護なら、事業所に従事する看護師全員の免許証の写しが必要です。

3. 記載内容の不一致

運営規程と申請書の内容ズレている場合等です

例えば

① 営業日・営業時間のズレ

  • 申請書 → 平日9:00〜18:00
  • 運営規程 → 月〜土 9:00〜17:00

 どっちが正しい?となります

② 人員体制のズレ

  • 申請書 → 看護師3名
  • 勤務形態一覧 → 2名

基準を満たしているか判断できなくなります。

③ サービス内容のズレ

  • 運営規程 → リハビリあり
  • 申請書 → 記載なし

提供内容が一致していないと判断されます。

④ 事業所情報のズレ

  • 住所の表記違い
  • 電話番号の違い

⑤ 営業日・休業日のズレ

  • 運営規程 → 日曜休み
  • 他書類 → 記載なし or 違う

細かいところですがチェックされやすいです。

4. 人員基準の誤認

  • 看護師数
  • 常勤換算

例えば

①常勤・非常勤の考え方ミス

非常勤を多く入れている
→ でも常勤換算で足りていない

これだと人数いるのに基準未達の状態になります。

②管理者要件の誤解

管理者=誰でもいいのではなく
保健師または看護師である必要があります。

要件に誤認は地味にミス多いです。

③勤務時間の計算ミス

週〇回〇時間のパート看護師を数人雇用する場合

週の勤務時間がバラバラになりやすいです。
その際の常勤換算の計算間違いも多いです。


人員基準については、“人数がいるか”だけでなく、常勤換算や勤務形態を含めて確認する必要があります。


見た目の人数だけでは判断できない点に注意が必要です。

5. 勤務形態一覧のミス

時間・勤務日など細かいミス出やすいです

例えば

① 勤務時間の記載ミス

・週40時間のはずが記載が35時間

・日によってバラバラなのに合計が合ってない

合計と内訳がズレてるパターンもあります。

② 常勤・非常勤の区分ミス

・非常勤なのに常勤で記載

・常勤扱いにしたいが条件満たしてない

人員基準にも影響する重要ミスとなります。

③ 他の書類との不一致

勤務形態一覧 → 看護師3名 だけれども

申請書・職員名簿 → 2名

書類間のズレはかなり多いです。

④ 休憩時間・勤務時間の考慮漏れ

休憩時間を引いていなくて実働時間とズレている

細かいけどチェックされやすいです。

⑤ 記入漏れ・空欄

  • 勤務日が空欄
  • 時間帯が未記入

初歩的なケアレスミスですが差し戻し対象となります。

勤務形態一覧は、勤務時間や人員体制を示す重要な書類のため、他の書類との整合性や記載内容に誤りがないか確認することが重要です。

6. 平面図・設備の不備

動線・設備不足などをチェックされます。

備品・設備が不足している

・鍵付き書庫がない(個人情報管理)

・パソコン・電話などが未整備

個人情報管理の観点でNGになることも

生活スペースと事業所の区分が曖昧

・自宅兼事務所で区切りがない

・プライベート空間と業務空間が混在

平面図や設備については、実際に業務が安全かつ適切に行えるかという観点で確認されるため、動線や設備の配置にも注意が必要で、 指導対象になりやすいポイントです。

7. スケジュールの見落とし

特にスケジュールの遅れは開業時期に直接影響します。

① 申請期限の勘違い

「いつでも申請できる」と思っていたが、実際は締切日が決まっている

1日でも過ぎると次月扱いになることもあります。

事前協議の期間を考えていない

書類作ればすぐ出せると思っていたが実際は事前相談・チェックに時間がかかる

不備による修正期間を見ていない

一回の提出で通る前提でスケジュールを計算していて実際は修正依頼が入る

ここで1〜2週間ズレることもあります。

④ 設備・物件準備の遅れ

事業所が未完成のため、平面図確認や写真が出せない

必要書類が完成しないことには、申請できません。

申請のスケジュールについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

8. まとめ

訪問看護の指定申請では、

  • 書類の不備
  • 人員基準の理解不足
  • スケジュールの見落とし

が主な原因で手続きが遅れることがあります。

事前に不備が起きやすいポイントを押さえておくことが重要です。

9.ご相談

訪問看護ステーションの立ち上げ後の運用サポートや書類整備についての正式なご相談ご依頼は開業後に承っています
「運営に不安がある」「書類管理やチェック体制を整えたい」という方は、お気軽にご相談ください。

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