はじめに
訪問看護ステーションの開業を進める中で、
「指定申請ってどんな流れで進むの?」
「何から準備すればいいのか分からない…」
と悩む方は多いのではないでしょうか。
指定申請は、流れを理解していないと
スケジュールが遅れる・開業時期に影響することもあります。
特に、事前準備や書類不備で申請が遅れるケースも少なくありません。
この記事では、
訪問看護ステーションの指定申請の流れを初めての方でも分かるように解説します。
1. 指定申請とは
・都道府県(または政令市)に対する申請
・指定を受けないとサービス提供できない
・開業スケジュールに直結する重要な手続き
ここでは兵庫県の場合を解説します
2. 指定申請の全体の流れは6ステップ
① 事前準備
人員確保(看護師など)
事業所の場所決定
必要書類の確認
この段階で準備不足だと、後の申請がスムーズに進まないため重要なステップです。
※事業所を新たに新築したor賃貸借の場合は事前に監査指導課の図面確認を受けます
② 書類作成をすすめる
指定申請書
運営規程
勤務形態一覧
その他添付書類など
書類の種類は多岐にわたります
そして自治体HPの様々な部分を確認しながら進めることになるので、時間がかかる部分です
③ 事前協議(自治体による)
事前相談が必要なケースあり
書類のチェックを受けます
兵庫県の場合だと監査指導課との事前協議が必要です。
チェックされる書類は
〇事業予定物件の平面図
〇事業予定物件の周辺図
〇法人の登記事項証明書
自治体によって違うので、それぞれ事業所を開設する自治体のHPの確認が必要です。
そして事前協議は予約制(兵庫県の場合)なので、その調整も必要です。
事前協議を受けないと申請にすすめない自治体もあるので、しっかりと確認して希望する指定日から逆算してスケジュールを立てる必要があります。
④ 申請書提出(書類審査)
全ての書類を揃えて提出です
兵庫県の場合だと
〇収入証紙貼り付け書
〇指定申請書
〇登記事項証明書又は条例等
〇従業員の勤務体制及び勤務形態一覧表
〇職員名簿
〇指定申請に係る従業員の資格証
〇平面図(写真も添付)
〇設備・備品一覧表
〇運営規定(重要事項説明書も添付)
〇利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
〇誓約書
〇利用者数の推計数
〇付表
〇その他指定に関し必要と認める書類(損害保険証の写し等)
これらの書類を漏れなく記入、揃え提出します。
提出方法は2種類あり
窓口 or 郵送
提出期限に注意です!
このように、自治体ごとに必要書類や流れが異なるため、必ず事前に確認しておくことが重要です。
⑤ 審査・補正対応
不備があると修正依頼
ここで時間がかかることも多いです。
⑥ 指定通知・開業
指定が下りたらサービス開始可能です!
またこの申請に加えて、算定や加算とる場合の届け出も必要になります
3. スケジュールの目安
申請から指定まで1ケ月半程度(自治体による)
指定日を4月1日にしたい場合は2か月程度考えておく必要があります。
余裕を持った準備が必要で
希望する指定日から逆算して早めに準備することが大切です
特に指定日を決めている場合は、逆算して早めに準備しないと間に合わない可能性があります。
4. よくある注意点
書類の不備で遅れる
人員要件を満たしていない
申請時期を間違える
などがあります。
合わせて確認したい訪問看護の指定申請でよくある不備7選の記事はこちら
5. まとめ
指定申請は流れの理解が重要
早めの準備が成功のポイント
訪問看護ステーションの指定申請は、
書類の不備やスケジュール管理によってはスムーズに進まないケースもあります。
6. その他おすすめの関連記事
訪問看護ステーションは指定が下りた後の運営もとても大変です
多職種との連携、請求や書類管理などの事務、ITシステムへの対応など訪問以外にすることが多くあります。
開業後に準備をしておく書類を少しでも知っておくと安心です。
訪問看護を立ち上げた後に必要な書類とは?の記事はこちら
7. ご相談について
訪問看護ステーションの立ち上げ後の運用サポートや書類整備についての正式なご相談は開業後に承っています。
「運営に不安がある」「書類管理やチェック体制を整えたい」という方は、お気軽にご相談ください。
事務所HP(準備中)はこちら