
「就労継続支援B型事業所を開設したいけれど、何から始めればよいのだろう?」
「指定申請はいつ頃から準備を始めれば間に合うの?」
就労継続支援B型事業所の開設を検討している方の中には、このような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
就労継続支援B型事業所を開設するためには、法人設立や物件探し、人員確保、指定申請など、多くの準備が必要です。
一つでも準備が遅れると、予定していた開設日に間に合わないこともあります。
この記事では、開設予定日の約6か月前から、どのような準備を進めればよいのかを時系列でわかりやすく解説します。
※本記事では開設の目安として「6か月前から」のスケジュールをご紹介しています。
実際には、物件の改修や用途変更、自治体との協議、人員確保の状況などによっては、さらに時間を要する場合があります。
開設6か月前 事業計画を作成する
まずは事業計画を作成します。
事業計画は、開設後の運営方針を決めるだけでなく、物件探しや資金調達、人員配置などにも関わる重要な資料です。
この時期には、次のような内容を整理しておきましょう。
- どの地域で開設するか
- 利用定員は何名にするか
- 対象となる利用者像
- 生産活動の内容
- 収支計画
- 開設時期
また、競合となるB型事業所の状況や地域のニーズを調査することも大切です。
ポイント
開設後の工賃向上も見据え、生産活動の内容や販路についても早い段階から検討しておきましょう。
総量規制にも注意
また就労支援B型は総量規制の対象となっているため、どの地域でも要件を満たせば解説できるものではありません。
開設予定の地域が総量規制の対象になっていないか、自治体のホームページを確認しましょう。
関連記事 総量規制とは?の記事はこちら
兵庫県では事前ヒアリングが必須
兵庫県では就労系サービスにおいて令和8年11月指定分より“事前ヒアリング”は必須となっています。
事前ヒアリングを経てから開設準備や指定申請を進めることになるため、早めにスケジュールを立てることが重要です。
参考資料 【兵庫県】就労系サービスの事前ヒアリングについてはこちら
※兵庫県ホームページにとびます
開設5か月前 法人設立・物件探し・指定権者への事前相談
法人がまだない場合は、この時期までに法人設立を進めます。
あわせて、事業所となる物件を探します。
物件を選ぶ際は、家賃だけで判断するのではなく、
- 設備基準を満たせるか
- バリアフリーに対応できるか
- 利用者が通いやすい立地か
- 駐車場は十分か
- 消防設備は整っているか
なども確認しましょう。
また、多くの自治体では指定申請前に事前相談を実施しています。
物件契約前でも相談できる場合があるため、早めに相談しておくと安心です。
ポイント
物件契約後に設備基準を満たさないことが判明すると、大規模な改修が必要になる場合があります。
開設4か月前 サービス管理責任者・職員の確保
指定申請では、人員基準を満たすことが必要です。
そのため、この時期には採用活動を進めます。
主な職員は、
- 管理者
- サービス管理責任者
- 職業指導員
- 生活支援員
です。
特にサービス管理責任者は採用が難しい地域もあるため、早めの確保が重要です。
採用後は、勤務日数や勤務時間なども人員基準を満たすよう調整します。
開設3か月前 指定申請書類の作成
この時期から指定申請書類を本格的に作成します。
自治体によって異なりますが、
- 指定申請書
- 運営規程
- 平面図
- 勤務形態一覧表
- 従業者の資格証や実務経験証明書
- 誓約書
- 収支予算書
など、多くの書類を準備します。
書類同士で内容が一致しているかどうかも重要です。
例えば、勤務形態一覧表と運営規程で営業時間が異なると、修正を求められることがあります。
開設2か月前 設備・備品の準備
指定申請と並行して設備を整えます。
例えば、
- 机・椅子
- パソコン
- 電話・インターネット
- 鍵付き書庫
- 救急用品
- 消火器
- 作業用備品
などです。
また、
- 契約書
- 重要事項説明書
- 個人情報保護に関する書類
- 苦情対応体制
など、運営に必要な書類も準備します。
開設1か月前 指定後の最終準備
指定後は、開設日に向けた最終確認を行います。
- 利用契約書の準備
- 重要事項説明書の確認
- 利用者募集
- 相談支援事業所、市町村、医療機関、地域の関係事業所への挨拶
- 職員研修
- 業務マニュアルの確認
などを進めます。
また、請求ソフトの準備や各種届出なども忘れずに行いましょう。
一連の流れのまとめ
| 時期 | 主な準備 |
|---|---|
| 6か月前 | 事業計画・市場調査 |
| 5か月前 | 法人設立・物件探し・事前相談 |
| 4か月前 | 職員採用 |
| 3か月前 | 指定申請書類の作成 |
| 2か月前 | 設備・備品の準備 |
| 1か月前 | 利用者募集・最終確認 |
開設スケジュールでよくある失敗
スムーズに開設するためには、次のような点に注意が必要です。
特に指定申請は、一つの書類を修正すると他の書類にも影響することがあるため、余裕を持って準備することが大切です。
行政書士へ依頼するメリット
就労継続支援B型の指定申請では、多数の書類を作成し、人員基準や設備基準、運営基準を確認する必要があります。
行政書士へ依頼することで、
- 必要書類の作成をサポートしてもらえる
- 書類の不備を防ぎやすい
- スケジュール管理がしやすくなる
- 開設準備に集中できる
といったメリットがあります。
まとめ
就労継続支援B型事業所をスムーズに開設するためには、6か月程度前から計画的に準備を進めることが大切です。
事業計画の作成、物件選び、人員確保、指定申請、設備準備など、それぞれの段階で必要な準備があります。
余裕を持ったスケジュールで進めることで、開設後の運営もスムーズにスタートできるでしょう。
ご相談
就労継続支援B型事業所の開設には、事業計画の作成から物件選び、人員確保、指定申請まで、多くの準備が必要です。
また、自治体ごとに手続きの流れや提出書類、申請スケジュールが異なるため、計画的に準備を進めることが大切です。
看護師として病院・デイサービス・訪問看護で勤務した経験を活かし、制度だけでなく現場への理解も踏まえながら、事業者様に寄り添った支援を心がけています。
就労継続支援B型事業所の開設をご検討中の方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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