農地転用について調べていると、「農地法第4条」「農地法第5条」という言葉を目にすることがあります。
しかし、「何が違うの?」「自分はどちらの手続きになるの?」と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。
この記事では、農地法第4条と第5条の違いを分かりやすく解説します。
農地法第4条・第5条とは?
農地転用は、すべて同じ手続きではありません。
農地を転用する際は、土地の所有者が変わるかどうかによって適用される手続きが異なります。
大きく分けると、
- 農地法第4条
- 農地法第5条
の2種類があります。
農地法第4条とは?
第4条(農地の転用の制限)
農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事(農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村(以下「指定市町村」という。)の区域内にあつては、指定市町村の長。以下「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
農地法第4条の概要
農地法第4条は、農地の所有者が自分の農地を自ら転用する場合に必要となる手続きです。
例えば、
- 自分の畑に自宅を建てる
- 自分の農地を駐車場にする
- 自分の農地を資材置場にする
などが該当します。
土地の所有者は変わらず、利用目的だけが変わるケースです。
農地法第5条とは?
第5条(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)
農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(農地を除く。次項及び第4項において同じ。)にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
第3条(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合及び第5条第1項本文に規定する場合は、この限りでない。
農地法第5条の概要
農地法第5条は、農地を売買・贈与・賃貸借などにより権利を移転・設定し、その農地を転用する場合に必要となる手続きです。
例えば、
- 農地を購入して住宅を建てる
- 農地を借りて店舗を建てる
- 農地を取得して駐車場を整備する
などが該当します。
土地の所有者や利用する権利を持つ人が変わる場合は、第5条の手続きとなります。
4条と5条の違い
| 項目 | 4条 | 5条 |
|---|---|---|
| 土地の所有者 | 変わらない | 変わる(売買・賃貸など) |
| 転用する人 | 現在の所有者 | 取得・借受する人 |
| 例 | 自宅・駐車場・資材置場 | 住宅建築・店舗・駐車場 |
どちらの手続きになるか迷ったら?
実際には、
- 土地の利用目的
- 権利関係
- 地域の状況
などによって必要な手続きが異なります。
ご自身で判断が難しい場合は、事前に農業委員会や専門家へ相談すると安心です。
農地転用で注意したいポイント
農地法第4条・第5条のどちらに該当する場合でも、
- 必ず許可が下りるとは限らない
- 必要書類が異なる
- 他の手続きが必要になる場合がある
など、事前に確認しておきたいポイントがあります。
行政書士へ相談するメリット
農地転用では、申請内容によって必要書類や手続きが異なります。
行政書士へ相談することで、
- 必要書類の確認
- 申請書類の作成
- 関係機関との調整
- 手続き全体のサポート
などを受けながら、スムーズに手続きを進めることができます。
まとめ
農地法第4条と第5条の大きな違いは、土地の所有者や権利を持つ人が変わるかどうかです。
- 自分の農地を自分で転用する場合は第4条
- 農地を売買・賃貸などして転用する場合は第5条
という違いがあります。
ご自身のケースがどちらに該当するか分からない場合は、早めに確認することが大切です。
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