はじめに
障害福祉サービス事業を運営するうえで重要な要件は大きく分けて3つあります。
- 法人格
- 人員体制
- 設備・物件
この3つを揃えることが大切になります。
今回は、その中でも指定申請や運営において特に重要な「人員基準」について解説します。
障害福祉サービス事業を運営するうえで重要な要件の一つが「人員基準」です。
指定申請時はもちろん、指定後の運営においても人員基準を満たし続けることが求められます。
人員基準を満たしていない場合、指定を受けられないだけでなく、行政指導や報酬返還の対象となる可能性もあります。
この記事では、人員基準の基本的な考え方について解説します。
人員基準とは
人員基準とは、障害福祉サービス事業所を運営するために必要な職員の配置基準のことです。
指定申請時にはもちろん、指定後も継続して基準を満たしていることが求められます。
障害福祉サービスは利用者の生活や就労を支える重要なサービスであるため、一定の資格や経験を有する職員を配置することが求められています。
また、人員基準はサービス種別ごとに異なります。
例えば、グループホームと就労継続支援B型では必要となる職員や配置人数が異なります。
主な職種
管理者
事業所全体の運営管理を行う責任者です。
職員管理や利用者へのサービス提供状況の把握など、事業所運営において重要な役割を担います。
サービス管理責任者
利用者一人ひとりに応じた個別支援計画の作成やサービス提供の管理を行います。
障害福祉サービス事業所において中心的な役割を担う職種です。
生活支援員・職業指導員・世話人など
サービス種別に応じて配置が必要となる職員です。
利用者への直接支援を担い、日常生活や就労活動を支援します。
人員基準で注意したいポイント
配置しただけでは足りない
職員を採用しただけで基準を満たすわけではありません。
勤務時間や常勤・非常勤の区分、兼務の可否なども確認する必要があります。
欠員が発生することもある
退職や休職により、人員基準を満たせなくなるケースがあります。
日頃から余裕を持った人員配置を検討することが重要です。
サービスごとに基準が異なる
人員基準はサービスごとに異なるため、他の事業所の情報をそのまま参考にできるとは限りません。
指定申請前には必ず対象サービスの基準を確認する必要があります。
指定申請時によくある確認事項
指定申請では、
- 管理者は確保できているか
- サービス管理責任者の要件を満たしているか
- 必要な職員数を確保できているか
- 勤務形態一覧表に問題はないか
などが確認されます。
人員体制が整っていなければ指定申請を進めることはできません。
また人員基準が満たされていないなどで指定日が遅れると、運営はできないのに、雇用した人員の経費は発生しているという状態にもなりますので、人員基準の確認と人員基準の確保はとても大切です。
行政書士がサポートできること
指定申請においては、人員基準の確認や勤務形態一覧表の作成など、多くの書類作成が必要になります。
行政書士は指定申請に必要な書類作成や要件確認をサポートすることができます。
まとめ
人員基準は障害福祉サービス事業運営の土台となる重要な基準です。
指定申請時だけでなく、指定後も継続して基準を満たす必要があります。
人員基準は開業後の安定した事業運営にも大きく関わります。
開業を検討されている方は、物件探しや法人設立と並行して、早い段階から人員確保についても準備を進めることをおすすめします。
事業所ごとに必要な職員配置は異なるため、対象サービスの基準を十分に確認しながら運営を行うことが大切です。
ご相談
障害福祉サービス開業・運営に関する正式なご相談は、開業後より承る予定です。
こちらのブログでは、障害福祉サービスに関する基礎知識や実際に感じたことなどを、分かりやすく発信していきたいと思います。
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