一部を除いては口約束でも契約は成立

民法にもそう書いてあります

第522条(契約の成立と方式)
1、契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申し込み」という。)に対して相手方が承諾したときに成立する。
2、契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない。

簡単に言うと、
〇契約は申し込みと承諾の意思表示が合致した時に成立
〇契約の成立には書面の作成などの方式は原則として不要

ということです。

法令に特別に定めている場合を除きの“特別に定めている場合”とは?

〇借地借家法の不動産の定期賃貸借契約
〇民法第446条2項の保証契約

などです。
“特別に定めている場合”は契約は書面でしないと意味がないのです。
それ以外の場合は、書面でしなくても口約束で契約は成立します

といっても人間は忘れる生き物


でも人間は忘れる生き物なので、AさんがBさんに100万円お金を返していたとしても、Bさんが10万円だったよ!!と言ってしまうと言った言ってないの争いになり、複雑な問題に発展してしまいます・・・

そんな時に契約書を作って

〇年〇月〇日までにAさんに100万円返します

返さなかった場合はうんたらかんたら・・・ 

という書面があると、Aさんは正当に権利を主張でき、Bさんは100万円ではなく10万だったとは言えません

契約書はもめ事を予防する

契約書があることで、契約の内容と成立を証明し、紛争を予防します。

口約束だと、言った言わない問題や、お互い違う解釈をしていた・・・

という場合もありますから

ネットにあるひな形の契約書で良い?


ネット上にも契約書のひな型があります。
もちろんそれらが使えないという訳ではありませんが、契約の内容は個別な状況であることが多いです。
その内容を盛り込まないでベーシックなひな型で契約をしてしまうと、思わぬ損害が生じることもあります。

複雑な事情であればる程、個別に対応した契約書が必要になります。

そんな時には是非一度専門家に相談してから契約することをおすすめします。