訪問看護は介護保険と医療保険が混ざっており制度もとても複雑・・・
訪問をスタートするにはまず医師に交付してもらわなければならないものです。

でもこの指示書、多くの種類があります。

その中でも基本となる“訪問看護指示書”の次によくお目にかかる“特別訪問看護指示書”
“特別訪問看護指示書”が交付されるとこんなことが変わります

14日間にわたり、制限に縛られることなく訪問看護を利用することができ

例えば、急性憎悪や退院直後に頻回な訪問が必要になった場合です

特別訪問看護指示書は原則月1回の交付ですが

『真皮を超える褥瘡の状態にある者』
『気管カニューレを使用している状態にある者』

については月2回まで交付ができます

これは月をまたいでも可能です

介護保険対象の利用者の場合、特別訪問看護指示書が交付されると医療保険による訪問に変わります。

訪問看護のレセプトでよくある、ひと月の間に介護保険と医療保険が混在するパターンです

介護保険か医療保険どちら?と思ったら

まずは特別訪問看護指示書チェックしてみてください